他院あて紹介状について
〜 the Letter of Reference 〜

大江橋クリニック

他院あて紹介状について

他の施設をご紹介すべき場合

診察の結果、大江橋クリニックで治療を開始・継続するよりも、ふさわしい専門施設をご紹介した方が患者さんの利益になると判断した場合、他の施設をご紹介する場合があります。

具体的には‥

  • 悪性腫瘍・難病などが疑われ、専門施設(大学病院等)で集学的な治療を行うべきと判断した時
  • 形成外科・皮膚科領域より、他の診療科(眼科・神経眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・外科・血管外科・乳腺外科・内科・神経内科・内分泌内科・膠原病リウマチ内科・精神科・皮膚精神科・神経科等)の方がふさわしいと判断した時
  • 遠方のため、お住いの地域で通院しやすい施設にご紹介した方が良いと判断した時
  • 大江橋クリニックで行なっていない治療(生物製剤・免疫製剤による治療、放射線治療・全身麻酔の必要な治療等)の方がふさわしいと判断した時
  • 大江橋クリニックの診療時間帯に継続して通院することが困難な場合
  • 患者さんの転居や転勤で、今後の通院が困難になる場合
  • 治療経過や結果が患者さんの希望通りでない場合、セカンドオピニオンとして

紹介先施設

紹介先の施設は必ずしも大江橋クリニックの近くではありません。長年お付き合いがあり信頼できる医師が診療している施設、現時点で最善と考える施設を優先し、患者さんの希望を加味して紹介先を判断しています。
ご希望の地域にふさわしい施設を知らない場合には、宛先を空欄にしてご紹介することもあります。

紹介後の処理と対応

他施設にご紹介した場合、大江橋クリニックでの診療は原則として一旦終了し、健康保険上は「転医」として扱います。
ただし、一部の症状のみの「転医」で残りの症状については大江橋クリニックで継続して診療することもあり、また総合病院等にご紹介した場合、紹介先病院との「病診連携」として当クリニックにも引き続き通院していただくこともあります。

紹介状目的での受診

大病院で診察を受けたいが、紹介状なしの受診に費用がかかるからと、最初から紹介状を書いてもらうためだけに受診する患者さんが稀におられます。
このような単に初診料を安くあげたいだけの受診は、選定療養費の趣旨に反します。当クリニックでも過去にそうした依頼がありましたが、そのような依頼は基本的にお断りしています。

これは、健康保険で整骨院に通いたいから診断書を書いてくれ、とかビタミン剤を健康保険で出して欲しい、などと言うのと同様、医療費の不正使用にあたります。ただし、まずお近くの診療所を受診し、そこで紹介が必要と判断された場合に紹介状を書いてもらうのは何も問題がありません。

紹介状はすぐには書けません

紹介状(診療情報提供書)には、患者さんの症状や今まで受けて来られた治療、必要であれば検査結果や資料などを添付する必要があります。
診療の合間にこうした作業を行うには時間がかかり、その間他の患者さんの診療を中断することになるため、通常は診療が終わってから書類の作成を行います。

紹介状代(診療情報提供料)は診察料に合わせてお支払いただきますが、紹介状のお渡し・当該施設への郵送・FAXは通常後日になります。
ご本人にお渡しする場合には、医師が作成した書類を事務で確認後、患者さんにメールでご連絡する方法をとっています。メールの指示に従って窓口まで書類を受け取りにおいでください。予約日が迫っている場合は、直接紹介先の病院に紹介状をFAX・郵送しますので、届いているか確認の上受診してください。